C’est La Vie

浦和レッズを中心に、サッカー話

具体的に行動を起こします。

よく、考えましょう

 以前私が書いたエントリを見ていただければ解るかと思います。この事件を起こした者は、『少年法』の括りの中で護られ、罪に問われるとしても数年で娑婆に出て来ることは間違いないだろうと思われます。幾ら未成年で、法に護られている立場であるとは言え、人間に対して行なわれたのであれば、誘拐・殺人・死体遺棄と言う大罪を犯したことになるけど、ウサギであれば以前は『モノ』と言うカテゴリに括られ、花瓶や皿を割ったのと同じような扱いで軽く扱われることが多かったのですが、10代の者によるこのような犯罪が多発し、この者どもの行為を模倣する者すら出て来そうな現状を見過ごせなくなり、こちらにある文章を用い、相方さん共々、嘆願書を提出させていただきました。
 何故、このような嘆願書を出させていただくかと言うと、山口県光市の本村さんの奥さんと1歳の娘さんを殺した犯人*1同様、厳罰を持ってでしか犯した罪を償えないと判断したからです。
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*1:この犯人を担当する弁護士も詭弁ばかりで最低